にゃんぴんぐCar 貸渡約款
個人情報の取扱いについて
- 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、私どもが下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
- 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため
- 私どもにおいて取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
- 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
- 借受人及び運転者は、私どもが上記各目的のために必要な範囲において、借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。但し、借受人及び運転者は、当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 私どもはこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 私どもは、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
- 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
- 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、私ども所定の料金表等に同意のうえ、私ども所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、同乗する猫の頭数(第21条参照)、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
- 私どもは、借受人から予約の申込があったときは、原則として、私どもの保有するレンタカーや私どもの認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、料金表に定める貸渡料金の全額をクレジットカードにて支払うものとします。私どもは、借受人のクレジットカード決済にあたり、各日の料金区分、単価、返却予定時刻、オプション加入状況その他の借受条件の明細を表示するものとし、借受人は当該明細の内容を確認のうえ決済するものとします。
第3条(予約の変更)
- 借受人は、借受期間の初日の前又は末日の後に日数を追加する変更(以下「期間追加」という)をしようとするときは、私どもの承諾を得たうえで、変更後の条件に応じた追加料金を支払うものとします。
- 前項に定める期間追加以外の借受条件の変更(借受期間の短縮、借受日の変更等を含むがこれに限らない)は、予約の取消及び新たな予約の申込として取扱うものとします。この場合、第4条に定めるキャンセル料が適用されます。
第4条(予約の取消等)
- 借受人及び私どもは、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
- 借受人及び私どもは、私ども所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始日の属するカレンダー日(当該日の23時59分)が経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、借受人の都合による予約の取消があったものとみなし、第3項を適用するものとします。
- 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、料金表に定めるキャンセル料を私どもに支払うものとします。私どもは、受領済の貸渡料金からキャンセル料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。キャンセル料の算定の対象となる料金は基本料金とします。免責補償料、休業補償免除オプション料その他のオプション料金は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
- 私どもの都合により予約が取消されたときは、私どもは、受領済の貸渡料金を全額借受人に返還するものとします。但し、私どもは、私どもの故意又は重大な過失による場合を除き、予約の取消により借受人に生じた旅行計画の変更費用、交通費、宿泊費その他の逸失利益及び間接損害について、賠償の責任を負わないものとします。
- 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、私どもは受領済の貸渡料金を全額借受人に返還するものとします。
- 借受人及び私どもは、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 私どもは、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、その他の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
- 私どもは、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
- 借受人が前項の申込を承諾したときは、私どもは予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、受領済の貸渡料金の返還については、前条第5項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
- 借受人は、私どもに代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
- 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
- 借受人は借受条件を、私どもは約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
- 私どもは、レンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、私どもが必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、私どもが求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、私どもが求めた場合はその写しを提出させるものとします。なお、運転免許証の提示は、私どもが指定するシステムによる運転免許証の画像の送信をもって代えることができるものとします。画像提出の具体的手順は細則に定めます。
- 私どもは、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
- 私どもは、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
- 貸渡料金等は、原則としてご利用前にクレジットカードにて全額お支払いいただくものとします。
- 私どもは、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、借受人の都合による予約の取消があったものとみなし、第4条第3項を適用するものとします。
第8条(貸渡拒絶)
- 私どもは、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
- 私どもとの取引に関し、私どもの従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて私どもの信用を毀損し、又は業務を妨害したとき
- 約款及び細則に違反する行為があったとき
- 運転者が運転免許取得後1年未満であるとき
- その他、私どもが不適当と認めたとき
- 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、私どもは貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- 貸渡しできるレンタカーがないとき。
- 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
- 前2項に基づき私どもが貸渡契約の締結を拒絶した場合の受領済の貸渡料金の返還については、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
- 借受人又は運転者が、予約時又は貸渡契約の締結にあたり、運転免許証の情報、年齢その他の借受条件に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合は、私どもは貸渡契約の締結を拒絶し、又は貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、借受人の都合による予約の取消があったものとみなし、第4条第3項を適用するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、私どもが借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。署名及び引渡しの具体的方法は細則に定めます。
- 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、私どもはそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
- 基本料金
- 免責補償料
- 休業補償免除オプション料
- 燃料代
- その他の料金
- 前項2に掲げる免責補償料及び前項3に掲げる休業補償免除オプション料の額は、料金表に定めるオプション料金によるものとします。基本料金の算定にあたり、各日に適用される料金区分(平日・休日・ハイシーズン)は、私どもが提示する予約カレンダーに定めるところによるものとします。
- 第1項4に掲げる燃料代の精算単価は、貸渡時点で私どもが定める単価を適用するものとします。私どもは、燃料価格の変動等を考慮し、当該単価を変更することがあります。
第11条(借受条件の変更)
- 私どもが、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、私どもの承諾を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
- 私どもは、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、私ども指定の方法により、車体外観、内装及び付属品の状態を記録・確認し、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行等)
- 私どもは、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。当該交付は、電磁的方法(電子メール、私ども指定のシステムによる電子データの提供等)による交付を含みます。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証(電磁的方法により交付された場合は、その電子データ又はその印刷物)を携行しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を私どもに通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を私どもに返還するものとします。但し、電磁的方法により交付された貸渡証については、物理的な返還を要しないものとします。
第4章 使用
第14条(借受人の管理責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから私どもに返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他私どもが提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第15条(日常点検整備)
- 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 私どもの承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
- レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること
- レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること
- 私どもの承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(私どもが競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
- 私どもの承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと
- 私ども又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと
- 車内での喫煙
- 猫以外のペット(犬、小動物等)を同乗させること
- その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること
- 貸渡契約の締結後に、第7条に基づき届け出た運転者以外の者を運転者として追加し、又は運転者を変更すること
第17条(違法駐車)
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、道路交通法その他の法令に従い適正に駐車しなければならないものとします。
- 使用中に放置車両確認標章が取付けられた場合、借受人又は運転者は、速やかに所轄の警察署に出頭し、交通反則通告制度に基づく反則金の納付その他所定の手続を完了しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者がレンタカー返却時までに反則金を納付し、交通反則告知書及び反則金の領収証書等を私どもに提示した場合は、駐車違反違約金は課さないものとします。
- 借受人又は運転者がレンタカー返却時までに前項の提示ができなかった場合は、借受人は料金表に定める駐車違反違約金を私どもに支払うものとします。
- 前項に基づき駐車違反違約金を支払った借受人が、その後反則金を納付し、交通反則告知書及び反則金の領収証書等を私どもに提示した場合は、私どもは駐車違反違約金相当額を借受人に返還するものとします。
- 私どもが借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用又は車両の移動・保管・引取り等に要した費用が発生した場合は、借受人はこれを私どもに支払うものとします。
- 借受人が本条に基づく費用を支払わない場合、私どもは、全国レンタカー協会その他の関係機関に当該事実を報告することができるものとします。
第18条(GPS機能)
- 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、私ども所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び私どもが当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため
- 第30条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
第19条(ドライブレコーダー)
- 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び私どもが当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
第20条(ペットカメラ)
- 借受人及び運転者は、レンタカーにペットカメラが搭載されていることを確認し、当該カメラを適正に使用するものとします。借受人及び運転者の運転状況・猫の様子等が記録されること、及び私どもが当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
- 借受人及び運転者が使用中の猫の様子を確認するために設置されています。
- 私どもは、ペットカメラの映像を、事故発生時の状況確認、外部車両管理、通報等による猫の安否状況確認、その他貸渡契約の履行に必要な場合に限り確認する権限を有するものとします。但し、私どもは、ペットカメラの映像を常時監視する義務を負わないものとします。
- 借受人及び運転者は、ペットカメラの電源を切断し、又は機能を無効化してはならないものとします。但し、借受人、運転者又は同乗者(家族、友人等の第三者を含む。以下本条において同じ)が車内に在室している間に限り、これらの者のプライバシー保護の目的で、プライバシーモード(映像音声の記録・配信を一時停止する機能)を使用することができます。
- 借受人又は運転者は、借受人、運転者及び同乗者の全員が車内から離れるときは、速やかにプライバシーモードを解除し、ペットカメラを通常の記録状態に復帰させなければならないものとします。猫を車内に残す場合(第23条)にプライバシーモードを解除しなかったことにより猫の異変の発見が遅れた場合、私どもは責任を負わないものとします。
第5章 猫の同乗に関する特則
第21条(猫の同乗)
- 借受人は、私どものレンタカーに猫を同乗させることができます。但し、同乗できる猫の頭数は、私どもが車両ごとに定める上限までとし、借受人は予約時に同乗する猫の頭数を申告するものとします。各車両の頭数上限は、予約システム又は料金表に表示します。
- 猫以外のペット(犬、小動物、鳥類等)の同乗は禁止します。
- 猫の同乗に係る追加料金は発生しません。
第22条(猫の管理責任)
- 借受人又は運転者は、使用中、同乗する猫について善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- 借受人又は運転者は、猫の脱走防止のため、以下の措置を講じなければならないものとします。
- ドアの開閉時は、猫が脱走しないよう十分に注意すること
- 私どもが設置した脱走防止ネット・二重扉等の設備を適正に使用すること
- 窓を開ける際は、猫が脱走しない範囲で開けること
- 借受人又は運転者は、運転中、猫をキャリーケース又はクレートに入れるか、私どもが指定する居住スペースに留めおくものとします。運転席周辺で猫を自由にさせてはなりません。
- 借受人又は運転者は、猫のトイレを私ども指定の場所に設置し、使用中は適切に管理・清掃するものとします。
- 借受人又は運転者の管理下において猫が脱走した場合、その捜索、回収その他一切の対応は借受人の責任及び費用負担において行うものとし、私どもは責任を負わないものとします。
第23条(猫の留守番)
- 借受人又は運転者は、原則として猫を車内に残して長時間離れてはなりません。
- やむを得ず猫を車内に残す場合は、以下の措置を講じなければならないものとします。
- エアコンを稼働させ、車内温度を適切に保つこと
- 清潔な飲み水や猫の食料を十分に提供できる環境を用意すること
- 猫のトイレを清掃すること
- ペットカメラのプライバシーモードを解除すること
- ペットカメラで定期的に猫の様子を確認すること
- 私どもは、前項の措置を講じたにもかかわらず発生した猫の健康被害について、私どもの責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第24条(車両設備の使用)
- 借受人又は運転者は、私どもが設置した以下の猫専用設備を適正に使用するものとします。
- 脱走防止二重扉・ネット
- 運転席と居住スペースの隔離設備(小物受け渡し口付き)
- 大型バッテリー(エンジン停止時のエアコン稼働用)
- ペットカメラ
- 猫用トイレスペース
- 借受人又は運転者は、前項の設備を故意に破損し、又は改造してはなりません。
- 大型バッテリーの使用にあたっては、以下の点に注意するものとします。
- バッテリー残量を定期的に確認すること
- バッテリー残量が低下した場合は、エンジンを始動して充電すること
- バッテリーに異常を発見した場合は、直ちに私どもに連絡すること
第6章 返還
第25条(借受人の返還責任)
- 借受人及び運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において私どもに返還するものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに私どもに連絡し、私どもの指示に従うものとします。この場合の超過料金・違約料の取扱いは、私どもと借受人が協議のうえ定めるものとします。但し、不可抗力の継続中は第28条第4項の違約料は適用しないものとします。
- 借受人が第40条の同意解約の手続を経ることなく、借受期間の満了前にレンタカーを返還した場合は、通常の返還として取扱い、私どもは受領済の貸渡料金の返還を行わないものとします。
第26条(レンタカーの返還及び状態確認)
- 借受人は、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
- 借受人及び私どもは、レンタカーの返還にあたり、私ども指定の方法により、車体外観、内装及び付属品の状態を記録・確認するものとします。貸出時の記録と比較し、新たな損傷・汚損等の有無を確認します。
- 前項の確認の結果、新たな損傷・汚損等が確認された場合は、第35条に基づき処理するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
- 借受人は、猫用トイレを清掃し、車内の猫の毛等を可能な範囲で清掃したうえで返還するものとします。
- 借受人は、レンタカーを返還する際、燃料を満タンの状態で返還するものとします。満タンで返還されなかった場合、私どもは不足分について料金表に定める燃料精算単価により精算し、借受人はこれを支払うものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還にあたり、次の各号の手続をすべて完了したときをもって、返還が完了したものとします。 但し、私どものシステム障害その他借受人の責めに帰すべからざる事由によりフォームの送信が不能な場合、借受人は代替手段(電子メール等)により返還の旨及び車両の状態を私どもに通知することで、第3号に代えることができるものとします。
- レンタカーを所定の返還場所の指定位置に駐車し、施錠すること
- 車両の鍵を所定のキーボックスに返却すること
- 私どもが指定する返却報告フォーム(車両の写真アップロードを含む)を送信すること
第27条(遺留品の取扱い)
- 私どもは、レンタカーの返還後に車内において借受人、運転者又は同乗者の遺留品を発見した場合、返還日から14日間これを保管するものとします。
- 私どもは、遺留品を発見したときは、借受人に対しその旨を通知するよう努めるものとします。但し、通知が到達しなかった場合でも、私どもは責任を負わないものとします。
- 借受人は、保管期間内に遺留品の返送を希望するときは、返送に要する費用を負担するものとします。
- 第1項の保管期間を経過しても引取りがなされない遺留品については、私どもは、遺失物法その他の法令に従い処理するものとします。
- 生鮮食品その他腐敗・劣化のおそれがある遺留品については、私どもは保管の義務を負わず、衛生上の理由から直ちに処分できるものとします。
第28条(レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、予約時に返却予定時刻を設定するものとします。借受期間(料金表第1項に基づき基本料金を支払った各日のカレンダー日、すなわち当該日の0時00分から23時59分までをいう。以下同じ)の範囲内において、借受人は私どもへの事前連絡により返却予定時刻を変更することができます。この場合、追加料金は発生しません。
- 借受人は、貸渡開始前に借受期間を日単位で延長しようとするときは、私どもの承諾を得たうえで、延長する日数に対応する料金表第1項の1日あたり料金を支払うものとします。
- 借受人は、貸渡開始後に借受期間を超えて延長しようとするときは、私どもの承諾を得たうえで、借受期間を超過する時間について料金表第8項に定める超過料金を支払うものとします。
- 借受人は、私どもの承諾を受けることなく借受期間を超過した後にレンタカーを返還したときは、違約料として、借受期間を超過した時間について、料金表第8項に定める無断延長の違約料を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還場所等)
- 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
- 借受人は、第11条による私どもの承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第30条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
- 私どもは、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
- 借受期間が満了したにもかかわらず私どもの返還請求に応じないとき
- 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき
- 前項各号の場合、借受人は、私どもが借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を私どもに支払うものとします。
第7章 故障・事故・盗難時の措置
第31条(レンタカーの故障)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、私どもに連絡するとともに、私どもの指示に従うものとします。
第32条(事故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を私どもに報告し、私どもの指示に従うこと
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、私どもが認めた場合を除き、私ども又は私どもの指定する工場で行うこと
- 事故に関し私ども及び私どもが契約している保険会社の調査に協力し、私ども及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め私どもの承諾を受けること
- 事故によりレッカー搬送が必要となった場合において、車内に猫が同乗しているときは、猫の一時保護、搬送先への移送その他猫に関する一切の手配及びこれに要する費用は、借受人が負担するものとします。
第33条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に通報すること
- 直ちに被害状況等を私どもに報告し、私どもの指示に従うこと
- 盗難・被害に関し私ども及び私どもが契約している保険会社の調査に協力し、私ども及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第34条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、私どもは受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は私どもから代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、私どもは受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、私どもが代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び私どものいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、私どもは、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について私どもに対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が私どもの故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第8章 賠償及び補償
第35条(借受人による賠償及び休業補償)
- 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が私どものレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
- 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により私どもがそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
- 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は私どもに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 猫による車内の損傷・汚損等については、借受人がその損害を賠償するものとします。但し、通常の使用による軽微な毛の付着等は除きます。
- 借受人又は運転者が第16条第10号に定める車内での喫煙の禁止に違反した場合、借受人は、前各項に定める損害賠償とは別に、料金表に定める禁煙違反金を私どもに支払うものとします。
第36条(免責補償制度)
- 借受人は、予約時に限り、料金表に定める免責補償制度に加入することができるものとします。
- 前項の制度に加入した借受人については、料金表に定めるところにより、第38条第2号及び第3号に掲げる対物補償及び車両補償の免責額のうち、借受人が負担すべき額が免除されます。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は、当該免責額を含めた損害を、約款及び細則に従い負担するものとします。
- 借受人又は運転者の故意による損害
- 第38条ただし書に該当し、損害保険契約により保険金が支払われない場合
- 貸渡約款又は細則に違反する行為に起因する損害
第37条(休業補償免除オプション)
- 借受人は、予約時に限り、料金表に定める休業補償免除オプションに加入することができるものとします。
- 前項のオプションに加入した借受人については、第35条第2項に基づき料金表に定める休業補償(固定額及び修理期間が14日を超える場合の追加分を含む)の支払義務は、次項各号に該当しない限り免除されます。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は、料金表に定める休業補償を支払うものとします。
- 借受人又は運転者の故意による損害
- 貸渡約款又は細則に違反する行為に起因する損害
- 第38条ただし書に該当し、損害保険契約により保険金が支払われない場合
- レンタカーが走行可能な状態にありながら、正当な理由なく所定の営業所への返還がされなかった場合
第38条(保険)
- 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が第35条第3項の賠償責任を負うときは、私どもがレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償 1事故につき無制限(免責額100,000円)
- 車両補償 1事故につき各車両に設定された保険額(免責額100,000円)
- 人身傷害補償 1名につき5,000万円
- 前各号に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
- 私どもが加入する損害保険契約には、事故時のレッカー搬送費用(ロードサービス)が含まれます。
第9章 解除
第39条(貸渡契約の解除)
- 私どもは、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、私どもは受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。
第40条(同意解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、私どもの同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、私どもは、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。但し、免責補償料、休業補償免除オプション料その他のオプション料金は、未使用期間に係る分を含め返還しないものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を私どもに支払うものとします。
- 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
- 解約手数料の算定の対象となる料金は基本料金とします。免責補償料、休業補償免除オプション料その他のオプション料金は、前項但書のとおり返還しないものとします。
第10章 雑則
第41条(相殺)
- 私どもは、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が私どもに負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第42条(事後費用の決済)
- レンタカーの返還後に発生する費用(延長料、休業補償、損害賠償、違約料その他約款及び細則に基づく費用をいう。以下「事後費用」という)については、私どもは借受人に対し請求書を発行するものとし、借受人は請求書の発行日から7日以内にこれを支払うものとします。
- 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、事後費用について、予約時に登録したクレジットカードへの追加課金(事前オーソリゼーションの取得を含む)に同意するものとします。
- 前項の同意に基づく課金が不能又は不足である場合、私どもは第1項の請求書による決済を行うものとします。
第43条(消費税)
- 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます)を私どもに対して支払うものとします。
第44条(遅延損害金)
- 借受人及び私どもは、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第45条(準拠法等)
- 準拠法は、日本法とします。
- 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第46条(約款及び細則の掲示等)
- 私どもは、私どものホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
- 私どもは、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、私どもの営業店舗に掲示するとともに、私どもの発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
- 借受人と私どもとの間の貸渡契約には、当該貸渡契約の成立時点において有効な約款及び細則が適用されるものとします。貸渡契約の成立後に約款及び細則が改訂された場合であっても、当該改訂は既に成立した貸渡契約には影響を及ぼさないものとします。
第47条(管轄裁判所)
- この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、私どもの本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
細則
細則第1条(私どもの承諾の方法)
- 借受人が約款に基づき私どもの承諾を求めるときは、私どもの指定するメールアドレスへ電子メールを送信するものとする。
- 前項の電子メールの送信のみをもって承諾があったものとはみなさない。私どもの承諾は、私どもが承諾の通知を借受人に発し、当該通知が借受人に到達した時点で成立するものとする。
- 私どもは、前項の承諾の通知を、借受人からの電子メールを受信した時から24時間以内に行うものとする。
- 第3項の期間内に私どもが回答しなかった場合、借受人は改めて連絡するものとし、私どもの回答がないことをもって承諾があったものとはみなさない。但し、回答の遅延が私どもの責めに帰すべき事由による場合、当該遅延期間中に生じた違約料については、私どもは借受人に請求しないものとする。
細則第2条(車両状態の記録方法)
第12条及び第26条に定める車両状態の記録・確認は、私どもが指定するアプリケーション又はその他私どもが指定する方法により行うものとする。
細則第3条(署名の方法)
約款中「署名」とあるときは、私どもが指定するシステムによる電子署名を含むものとする。
細則第4条(レンタカーの引渡し)
約款第9条に定めるレンタカーの引渡しは、私どもが指定するシステムによる車両キーボックスの解錠操作をもって行われたものとみなす。
細則第5条(運転免許証の画像提出)
- 第7条第2項に定める運転免許証の画像の送信は、私どもが指定するシステムにおいて、運転免許証の表面及び裏面の画像を、私どもが指定する方法に従い送信することにより行うものとする。
- 私どもは、本人確認のため、私どもが指定するランダム文字列を手書きしたメモとともに撮影した画像の送信を求めることがある。
細則第6条(返還後の追加検査)
- 私どもは、借受人が返還手続を完了した後、合理的期間内(返還後48時間以内)に車両の追加検査を行うことができるものとする。
- 前項の検査で発見された損傷・汚損等は、借受人が反証しない限り、借受人の使用中に生じたものと推定する。
細則第7条(私どもへの連絡・報告の方法)
- 約款中「私どもに連絡」「私どもに報告」とあるときは、原則として私どもの指定するメールアドレスへの電子メールにより行うものとする。
- 前項にかかわらず、事故、故障、盗難その他緊急を要する場合は、電話(090-3286-9806)により連絡するものとする。
附則
この約款は、令和8年4月8日(2026年4月8日)から施行します。
